FP
(ファイナンシャルプランナー)

FP入門
FP技能士(国家資格)
AFP・CFP®
(FP協会認定資格)

FPお役立ちツール

証券外務員資格

DCプランナー

HOME >FP(ファイナンシャルプランナー) > AFP登録手続を所定期限内に行うことを忘れてしまった場合の手続き

AFP登録手続を所定期限内に行うことを忘れてしまった場合の手続き

AFP認定者となるためには、

AFP認定研修の修了し、2級FP技能検定の合格後(学科・実技とも)【税理士課程除く】、
所定期限内(当該合格した試験日の翌々年度末まで)にAFP登録することが必要です。

所定期限内に登録手続が完了できなかった場合は、「AFP登録権利」は失効となります。 「AFP登録権利」が失効した後に、AFP登録を希望する場合は、手続が必要となります。

AFP再認定ルール

「AFP再認定ルール」とは、資格認定会員(AFP認定者の資格を喪失された方が、AFP認定者として 復帰するためのルールです。これは、「協会独自の審査」により、ライセンス喪失後の知識、技能等をはかり、AFP登録の 可否を協会が判断するために設定しているものです。

ライセンスを喪失された状況等により異なりますが下記(1)、(2)の条件の何れかを選択し、条件を満たすことでAFP 復帰が可能です。

(1) 「継続教育単位の取得」によるAFP再認定への手続

対象者:「資格認定会員から一般会員へ移行した方」

※「一般会員に移行し、2年以上を経過」または「所定の期限内に継続教育単位を取得し、協会へ報告することが物理的に 不可能な方」はこの手続によるAFP認定者へ復帰はできません。

「継続教育単位を取得し、協会に報告する」ことでAFP認定者へ復帰することが可能となります。

喪失された期間により、AFP認定者への復帰に必要な継続教育単位数が異なりますのでご注意ください。
(必要単位数)
a) 一般会員移行日から1年以内の期間に「22.5単位の継続教育単位を取得し、協会に報告」
b) 一般会員移行日から2年以内の期間に「30単位の継続教育単位を取得し、協会に報告」
(必要課目)
一般会員移行日が、2006年3月1日以前の方までは2課目。
一般会員移行日が、2006年4月1日以降の方は、「FP実務と倫理」を含む3課目。

※資格認定会員時【喪失以前】に取得した継続教育単位はカウントできません。

「取得単位の報告」を受けた後、協会は速やかに取得単位の監査を行い、AFP資格への登録の可否を判断します。 審査料は必要ありませんが、「継続教育単位」を取得するために必要な費用は自己負担となります。 (FPジャーナル「継続教育テスト」採点料、セミナー受講料など)

(2) 「AFP資格審査試験と同等レベルの審査」(『AFP登録審査試験』)によるAFP再認定への手続

対象者:「資格認定会員から一般会員へ移行した方」、「資格認定会員を退会した方」、 「AFP資格認定会員として所定の登録期限内に登録手続を行わなかった方」

『AFP登録審査試験』概要

審査内容:「AFP資格審査試験と同等レベル」の試験
50問の出題中、60%以上の正答で合格
実施形態:全国に設置された受験会場において実施
コンピュータに用意された問題に、マウスやキーボードを使って解答。
審査料:10,500円(税込)

「AFP再認定ルール」は、資格認定会員の資格を喪失された後に審査を受けたものを有効とします。

※ 資格認定会員の資格を喪失後、2級FP技能検定(特例講習を除く)を受検し、合格(学科・実技とも)することにより AFP認定者へ復帰することも可能です。(「再受検」を意味します)

※ すでに「2級FP技能士」をお持ちで、登録期限を経過されている方(AFP認定研修修了済)は、 2級FP技能検定の学科試験を免除申請し、実技試験に合格すること(再受験)でもAFP登録が可能です。 どちらの手続をおこなうかはご自身での選択となります。(再度登録期限にご注意ください)

※ 「AFP再認定」の条件にFP技能検定特例講習実施分【(社)金融財政事情研究会実施分含む】の結果は審査対象としません。 このAFP再認定ルールを満たし、AFP再認定を受けても、2級FP技能検定の特例講習を受講することはできません。 2級FP技能士の取得を希望される方は、2級FP技能検定を受検して下さい。

Copyright FP(ファイナンシャルプランナー)資格情報館 Allrights Reserved.