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FP技能士(ファイナンシャルプランナー)ポイント講座
建築基準法
敷地が基準の異なる地域にわたる場合
(1)用途地域
その敷地の面積の過半の属する地域の制限が適用される
(2)建ぺい率
それぞれの地域の面積割合で加重平均する
(3)容積率
それぞれの地域の面積割合で加重平均する
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