HOME >FP(ファイナンシャルプランナー) > FP技能士(ファイナンシャルプランナー)ポイント講座

建築基準法

敷地が基準の異なる地域にわたる場合

(1)用途地域

その敷地の面積の過半の属する地域の制限が適用される

(2)建ぺい率

それぞれの地域の面積割合で加重平均する

(3)容積率

それぞれの地域の面積割合で加重平均する
Copyright FP(ファイナンシャルプランナー)資格情報館 Allrights Reserved 2023.