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定期借地権

「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「事業用借地権」の特徴と相違を表にまとめました。

- 一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 事業用借地権
存続期間 50年以上 30年以上 10年以上20年以下
契約内容 下記事項を特約
@契約の更新をしない
A建物の築造による存続期間の延長をしない
B建物買取請求をしない
30年以上経過後に借地上の建物を借地権者が地主に相当の対価(時価)で譲渡する旨を特約 設定契約を公正証書で行うことにより、契約更新、再築による期間延長、建物買取請求権等の規定が排除される。
契約方式 公正証書等の書面 特に定めなし 公正証書
借地関係の終了 期間の満了 建物の譲渡 期間の満了
終了時の措置 原則として更地で返還 建物を地主へ譲渡 原則として更地で返還
使用目的 制限なし 制限なし 事業用
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