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FP技能士(ファイナンシャルプランナー)ポイント講座
定期借地権
「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「事業用借地権」の特徴と相違を表にまとめました。
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一般定期借地権
建物譲渡特約付借地権
事業用借地権
存続期間
50年以上
30年以上
10年以上20年以下
契約内容
下記事項を特約
@契約の更新をしない
A建物の築造による存続期間の延長をしない
B建物買取請求をしない
30年以上経過後に借地上の建物を借地権者が地主に相当の対価(時価)で譲渡する旨を特約
設定契約を公正証書で行うことにより、契約更新、再築による期間延長、建物買取請求権等の規定が排除される。
契約方式
公正証書等の書面
特に定めなし
公正証書
借地関係の終了
期間の満了
建物の譲渡
期間の満了
終了時の措置
原則として更地で返還
建物を地主へ譲渡
原則として更地で返還
使用目的
制限なし
制限なし
事業用
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